配当金を貰ったら確定申告して『配当控除』を利用すべき?

節税



来ました。確定申告の時期(2/16~3/15)が。

 

昨年からネオモバで配当金を目的とした投資を始めたので配当金」にまつわる税金を調べてみました。

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ただ、配当金で何十万も貰ってたりする人って少数だと思うので、ちまちま計算するしたり申請する手間を考えたらやらなくても良いかもしれません。

 

※管理人の金銭感覚と素人解釈が含まれていますので、詳しくは専門家の方へ

結論 3つのパターンがあり

早速結論から行きます。確定申告した方がお得な人のパターンは以下の人です。

 

大前提としては、年間10万円以上の配当所得があった人で、、(管理人の金銭感覚的に)

 

①株と合算しても損が出てる人は絶対やるべき

⇒『申告分離課税』をして損益通算をする。損を翌年に持ち越す。

⇒配当金の源泉徴収分が還ってくる。

 

②会社員で課税所得が330万円以下(年収約600万)の人や扶養が外れない利益の人

1 所得税は『総合分離課税』を申告

2 住民税は『申告不要』を申告

⇒税率が軽減されるのでその差分還ってくる。

 

③その他、配当金が10万円以下だったり、課税所得が330万円超の人は労力の割にあわなそうな感じなのでスルー

 

以上です。

 

解説

それぞれのパターンを解説する前にいくつか前提知識が必要になるので、抑えておきたい用語をピックアップしました。

源泉徴収

配当金をもらう時に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)が既に引かれています。

 

つまり、確定申告することによって払う税金がこの20.315%以下になれば得になるということです。

 

または、株の損と合算して尚も損の場合は源泉徴収された分が丸々還ってきます。

申告不要制度

申告不要制度とは、配当金が既に源泉徴収されているので、何もしなくて良いというものです。

 

また、証券口座で特別口座(源泉徴収あり)を選択している人も、申告不要制度に該当し、特に何もしなくてい良いということになります。

 

国税庁:配当所得の課税方法

申告分離課税

他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算するものです。

 

株やFX,先物取引等が該当し、その税率はどんなに儲けが出ても20.315%です。

 

配当金については、確定申告の分離課税申告をすることで、株の損益と通算することができ(FXや先物等とは不可)、尚も損が出ている場合は翌年に持ち越すことができます。

 

国税庁:No.2240 申告分離課税制度

総合課税

総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。

 

分かりやすいのは、給与所得です。

 

各種控除(社会保険料や生命保険とか)されたあとの課税所得によって所得税率が変動します。

所得税率の目安はざっとこんな感じです。住民税は一律で10%です。

 

この総合課税制度で申告することによって、課税所得に応じた税率が適用されます。

国税庁:No.2220 総合課税制度

配当控除

上述により、配当金を総合課税で申告した場合、課税所得に応じて税率がかけられます。

 

この場合に限り、配当所得控除が適用されます。

 

その割合は所得が1000万円以下のは場合は10%、1000万超は5%控除が適用されます。

 

また、住民税も控除が適用され、1000万円以下のは場合は2.8%、1000万超は1.4%の控除が適用されます。

 

国税庁:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

所得税と住民税の適用は別々に

平成29年度税制改正により、配当金に係る税は所得税と住民税、それぞれ別で計算できるようになりました。

 

 

なんのこっちゃということなので、それぞれの適用税率を図にまとめました。

 

 

住民税の申告不要を選択することで、税率が下がるだけでなく、住民税や国民健康保険料の算定値に含まないというメリットがあります。

 

つまり、所得税は配当控除を利用して総合課税で、住民税は申告不要制度を申告するということです。

 

申告不要制度を申告するというちょっと矛盾した感じですが、各市役所のHPから印刷して郵送でOKのようです。

 

確定申告してお得になる人の条件は

それぞれの適用税率はわかりましたが、では冒頭に戻って『確定申告すべき人』はどんな人になるかです。

①株で損が出てる人

損をした人は源泉徴収された金額が戻って来る上、どちらにせよ損失を繰り越すため確定申告をするので、合算して申告した方が絶対に得です。

 

②会社員で課税所得が330万円以下(年収約600万)の人や扶養が外れない利益の人は時間かあればやっても良い

こちらに該当する人は時間があるならやった方が良いかな~くらいです。

 

というのも先ほどの図から確定申告をすることになるのですが、

 

一番右のラインが実質的な税率になります。

 

課税所得が900万以下の人は配当金の税率が18.273%になるので、ここまではお得ということになります。

 

ただし、ここまで来ると源泉徴収されている率との差はたった2%そこそこです。

 

なので、管理人的には15.315%分還ってくる課税所得が330万円(年収約600万円)以下がお得なラインと考えます。

 

配当金が10万円だった場合、本来はは5%の5千円でよかった税金が、2万円ほど取られている為、1.5万円還付されることになります。

 

確定申告作業が1日で終わると仮定した日給分に値すると思います。

 

以上のことから配当金が10万円もなく課税所得が330万以下でない人は特に何もしなくて良いと判断しました。

 

余談ですが、総合課税で申告すると扶養から外れてしまう場合も、申告不要を選択した方が良いです。

 

まとめ

つまりこういうことです。

一見シンプルそうですが、した場合としない場合どっちがどれだけ得かを計算したりしなければいけないので、やっぱり通算で損が出てる人以外はしなくて良いかもです。笑

 

管理人も配当金が少額ですので、戻ってきても数千円の為、今回は特になにもしない予定です。

 

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